住宅性能表示制度




住宅性能表示とは

平成12年4月より、新築住宅の品質、性能の基準を定めた

「住宅品質確保促進法」(略称品確法)が施行されました。

これは従来、住宅の供給者ごとに バラつきのあった性能や評価方法の

基準を明確にし、住宅の質的向上を目指すものです。

また、国土交通大臣による指定住宅性能評価機関が

客観的評価を行うことにより、住宅供給者と購入者の間のトラブルを

回避しよう という目的もあります。

この法律は、次の3つを柱としています。



1、瑕疵担保期間10年間の 義務付け

2、住宅性能表示制度の創設

3、住宅紛争処理体制の整備



瑕疵担保期間の義務付けは、「主要構造部分」と

「雨水の浸入を防ぐ部分」について 供給者に10年間の保証を

義務付けるもので、これにより

購入者の権利が明確になりました。


住宅性能表示制度の内容とメリット


住宅性能表示制度は 「構造の安定」 「火災時の安全」

「温熱環境」 「空気環境」 など 9項目に対して、

性能の評価基準を定め、等級などでの表示の仕方を定めています。

例えば、「温熱環境」は、断熱化等による暖冷房エネルギー削減等級を

4つのランクに分けていますが、もっとも高性能な温熱環境住宅(4等級)は

この法律に先立って公示された「次世代省エネ基準」

クリアするものとなっています。

瑕疵担保が供給者の義務であるのに対し、性能表示制度は任意規定であり、

必ず表示しなければならないものではありません。

しかし、性能を示す各項目に対し、客観的な基準が与えられたことは

特筆すべきことでしょう。

供給者は、性能表示制度に基づく表示をすることにより

商品の性能をアピールできますし、購入者は、住宅の客観的性能を

納得したうえで購入できます。

供給者が性能表示をしていない場合は、登録された指定住宅性能評価機関に

有料で評価を依頼できます。







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