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大切な我が家のシックハウス基準値検査は 保健所でも行います。
リフォーム後や新築時の不安は なるべく早く対処したいですね。
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お客様へ。
| シックハウス対策は、建築基準法で定められた義務です。 ただし、これだけで健康が守られるということではありません。 家具やカーテン、化粧品、芳香剤など、お客様が持ち込む有害化学物質も 含まれていることもあり、シックハウスにならないと保証するものではありません。 @ シックハウス対策をすると 建築コストは アップします。 A リフォーム工事の場合でも、シックハウス基準は確認申請が必要な 10uより大きなリフォームは 規制の対象となります。 (リフォーム部分に加え既存部分も規制対象になります。) B 設備類でも システムキッチンや洗面化粧台は規制の対象です。 JISやJASの認定を受けていない輸入建材は使えません。 C 建築士の資格を持った工事管理者が、設計図とおり間違いのない 指定建材を使っているかチェックします。 D すべて無垢材であっても 使用する建材に関係なく、 すべての建材で換気設備設置が義務となっています。 (換気設備の計画は、電気設備業者、メーカーとの協力態勢で 対応いたします。) |
◎ホルムアルデヒドは、刺激性のある気体で木質建材などに使われています。
3つの全ての対策が必要となります。
| 対策T 内装仕上げの制限 | 内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを 発散する建材の面積制限をします。 |
| 対策U 換気設備設置の 義務付け |
原則として全ての建築物に機械換気設備の 設置を義務付けています。 |
| 対策V 天井裏等の制限 | 天井裏等から居室へのホルムアルデヒドの 流入を防ぐための措置をします。 |
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| ご用意させていただく内装建材は、すべてF☆☆☆以上の 基準値をクリアした製品を使用いたします。 |
| ◎クロルピリホス対策 居室を有する建築物には、しろあり駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止します。 |
| ・揮発性の防蟻剤が床下の木材や土に施工されていると、 床の隙間から室内へ入る場合があります。 このことから、今回クロルピリホスの使用が禁止されました。 |
| ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、 家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に 機械換気設置が義務付けられます。 例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の 機械換気設備(24時間換気システム等)の設置が必要となります。 |
お施主様のご要望などをよく聞いて設計を行いますが、 シックハウス対策に関連する以下のような内容を 特におうかがいいたします。 1) シックハウス対策として、どの程度のレベルを、お施主様が希望するか。 2) シックハウス対策を含めて どの程度の予算を考えているか。 3) ご家族の健康状態、体調の悪い人がいないかどうか。(*1) |
| (*1) もし、アレルギーの人や喘息の人がいた場合には、 より高度なシックハウス対策が必要と考えられます。 医師に相談したり、対策に詳しい設計者などの協力をいただきます。 |
| 居室の内装材は、大きく以下の5つに分けられます。 @ 告示対象外の建材 A 規制対象外の建材 B 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 C 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 D 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 *@とAから仕上げを選べば使用面積は、制限されませんが、 BとCを選ぶと使用面積が制限されます。 Dは、ホルムアルデヒドの放散が多い建材なので 居室の仕上げ材としては、使えません。 |
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